(名称)
第1条
本会は、武蔵野東学園同窓会(以下本会という)と称する。
(所在地)
第2条
本会の所在地は、東京都武蔵野市緑町東京都武蔵野市緑町2-1-10に置く。
(目的)
第3条
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は下記の事業を行う。
1.同窓会名簿の維持・管理を行う。
2.会員の厚生に関すること。
3.その他、本会の目的を達成するための事業。
(本部及び支部)
第5条
1.本会の本部は、武蔵野東学園内に置く。
2.本会は、支部を設けることができる。
3.支部規定は、各支部においてこれを定める。
4.第2項の支部は、支部長1名を選出し、会長に報告するものとする。
(名誉会長及び顧問)
第6条
1.本会は、武蔵野東学園理事長を名誉会長に推挙する。
2.本会は、武蔵野東学園所属長を顧問として委嘱する。
(正会員及び特別会員)
第7条
本会は、正会員と特別会員をもって組織する。
1.正会員は、武蔵野東学園・各園各校の卒園生・卒業生とする。
2.特別会員は、武蔵野東学園の教職員と東光会会員とする。
(役員)
第8条
1.本会に会長1名、副会長各1名、理事各2名、監事各1名、及びクラス幹事をおく。
2.クラス幹事は、各園・各校の卒業年度の卒園生・卒業生の中より互選する。( 但し、各とは、幼・小・中・高等専修学校を意味する。)
(役員の任期)
第9条
1.役員の任期はすべて3年とし、再任することができる。
2.補欠の役員は、各々その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の職務権限)
第10条
1.会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは副会長互選の上これに代わる。
(役員の選任)
第11条
1.会長は、役員会がその都度定められた方法により、役員より選任する。
2.副会長・理事・監事は会長が指名する。
3.クラス幹事は、その都度、定められた方法により、これを互選する。
4.副会長・理事・監事の欠員の補充は、会長が推薦する。
(総会)
第12条
1.総会は定時と臨時に分け、定時総会は毎年1回、会長・役員会の議を経て、これを招集する。
2.会長が必要ありと認めた時、役員会の議を経て、臨時総会を招集することができる。
3.総会においては、本会の目的達成のために特に必要と認めた事項を審議する。
4.総会の決議は出席者の3分の2以上によって決する。
(役員会)
第13条
1.役員会は、年1回以上会長が招集する。
2.役員会の議事は特別の定めある場合を除いては、出席者の過半数でこれを決し可否同数の場合は議長の決するところによる。
(本会の経費)
第14条
本会の経費は、年会費・寄付金・事業収入、及び補助金をもって当てる。
(年会費)
第15条
正会員の年会費は、3,000円とし、毎年度納入するものとする。
(年会費の減免)
第16条
中学校卒業までの正会員の年会費は、以下のように減免する。
1.幼稚園卒園生は、年会費
500円とし、6年分3,000円を一括して納入する。
2.小学校卒業生は、年会費1,000円とし、3年分3,000円を一括して納入する。
3.中学校卒業生は、年会費1,500円とし、3年分4,500円を一括して納入する。
(会計年度、予算及び決算)
第17条
1.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2.予算及び決算は、役員会に提出し、その承認を得なければならない。
(事務局)
第18条
1.名簿の管理・会計・運営事務は、法人に委託する。
2.特別会員より各園各校から1名を、事務局として委嘱する。
(設立年月日)
第19条
1.本会の設立は、平成10年5月1日とする。
附 則
1.この細則は、平成10年5月1日から施行する。
2.この細則は、平成18年4月1日から改正施行する。
3.この細則は、平成25年4月1日から改正施行する。
4.この細則は、平成27年6月13日から改正施行する。
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